2020-05-08 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
○松沢成文君 ニコチン、タール、一酸化炭素というふうに言われていますけれども、これ、紙巻きたばこのパッケージには、ニコチンとタールの量がきちっと表示してあって、有害物質が入っていますので健康のために吸い過ぎには注意しましょうと、こういう注意喚起があるんですね。 で、今、はやってきているこういう加熱式たばこというのがあるんです。
○松沢成文君 ニコチン、タール、一酸化炭素というふうに言われていますけれども、これ、紙巻きたばこのパッケージには、ニコチンとタールの量がきちっと表示してあって、有害物質が入っていますので健康のために吸い過ぎには注意しましょうと、こういう注意喚起があるんですね。 で、今、はやってきているこういう加熱式たばこというのがあるんです。
確かにISOは今、紙巻きたばこについては自動喫煙器で測定して出すという仕組みができている、でも、それが加熱式たばこではできていないのでまだできないんだというんですが、そんなことないんですよ。 皆さん、資料一、見てください。この資料一で、この国立保健医療科学院、この欅田先生が、ちゃんと自動喫煙器を使って、加熱式たばこのニコチンとタールも調べられるから調べているんです。
○松沢成文君 先ほどの資料一に、もう一回見ていただきたいんですが、これ、日本の研究機関も韓国の研究機関も、加熱式たばこ、アイコス、あるいは紙巻きたばこと比較して、紙巻きたばこというのはもういろいろライトとかいろんな種類ありますからこれ難しいんですが、標準的なものと比較して、タールでもニコチンでもそんなに差はないんですね。両方とも入っているんですよ。
今回のたばこ税法の改正の目的ですけれども、販売数量を急速に伸ばしてきている、今、たばこを吸われないなら御存じないかもしれない、軽量の葉巻たばこにつきましては、紙巻きたばこと類似しているものなんですが、いわゆる紙巻きたばこに比べて税負担が極めて安いということになっていますので、課税の公平に問題が生じているのではないかということが一点。
近年の紙巻きたばこのたばこ税の課税強化について。まず、シェアが増加していますよね。一部の研究者、これはまだちょっと確定的な情報はいろいろないんですが、葉巻たばこの副流煙の方が紙巻きたばこの副流煙よりリスクが大きいという話もあるわけです。この四月、ちょうど改正健康増進法が施行されました。
○小島大臣政務官 葉巻たばこの副流煙が紙巻きたばこと比べてどの程度あるのかという検証は行っておりませんけれども、紙巻きたばこと同様にたばこ葉を使用していることから、葉巻たばこについても受動喫煙による健康への影響が当然あると考えております。
○松沢成文君 次に、日本で、はやりつつある加熱式たばこについて伺いますが、加熱式たばこは、含有量は少ないものの、紙巻きたばこと同じ種類の有害性物質が発生します。たばこの特徴というのは、少量の有害物質の暴露でも健康へ与える影響が大きい点にあるんですね。ですから、受動喫煙に関しても、有害物質の量が減ったからといって健康リスクが低減するものではないんです。
といいますのは、本年七月に世界保健機関、WHOは、電子たばこや加熱式たばこは健康上のリスクを減らすわけではなく、間違いなく有害であるという報告を発表しまして、紙巻きたばこと同様に規制を行うべきだとの見解を示しました。 この見解について、厚労省はどうお考えですか。
○松沢成文君 たばこ会社は、紙巻きたばこの消費がどんどん落ちているので加熱式たばこという新しい製品を開発して、こちらの害は本当に少ないですから、臭いもしませんから、皆さんこっちに移行してくださいって必死にキャンペーンやっているんですね。ただ、有害性は紙巻きたばこと一緒なんです、量の違いはあったとしても。
紙巻きたばこにせよ、先ほどの麦だとかそういったものにせよ、工業製品ではないですよね。この百八十一品目の中に工業製品に、あるいはそれに類するものというのはあるんでしょうか。
○政府参考人(中江元哉君) ちょっと全て網羅はできていないんですが、例えば、紙巻きたばこであれば三十年を超えていたと思います。
○風間直樹君 もうこれ、紙巻きたばこといえばこれは麻生大臣の御専門でいらっしゃいますので、大臣、この紙巻きたばこ、いわゆる葉巻というやつだと思うんですけれども、私吸わないのでよく分からないんですが、これはどうしてこの暫定税率で二十年以上続けているんでしょうか。
電子たばこの表記と紙巻きたばこの表記を見ると、違うんです。何が違うかといいますと、ニコチンやタールに関して何ミリだというのは紙巻きたばこの場合は書かれているんですが、電子たばこ、加熱式たばこの場合には、タールとかニコチンの量は一切書かれていないんです。
それを何で政府が株主、筆頭株主として抱え、それも、たばこ事業法、JT法でJTを守り、一つの社会主義体制のように、たばこ農家が作る葉っぱは全部JTが買い上げ、全量ですよ、そして日本ではJTしか紙巻きたばこを作れないわけです。生産独占ですよ。そしてまた、売る様々なたばこ屋さん、コンビニも全部財務省、JTが決めているわけですよ。
このため、さきの国会で成立しました改正健康増進法では、原則、紙巻きたばこは喫煙専用室のみで喫煙を認める中、加熱式たばこは喫煙専用室又は加熱式たばこ専用の喫煙室内でのみ喫煙を認めることとされたところでございます。
改正健康増進法では、加熱式たばこについて、現時点での科学的知見では受動喫煙による将来的な健康影響を予測することは困難として紙巻きたばことは異なる取扱いをしています。同時に、厚生労働省は、加熱式たばこの健康影響についても調査研究をしっかりと進めていくというふうに答弁をされておられます。
そして、ずっと質問しておりますが、紙巻きたばこの受動喫煙の害が世界で初めて指摘されたのは、一九八一年、平山雄博士の論文とされています。たばこの長い歴史を見れば、ごく最近のことです。 加熱式たばこの危険性に関する厚労省の認識は甘過ぎるんじゃないか。やっぱり、予防原則にのっとって、加熱式たばこについても問題があり得る。
つまり、においに関しては紙巻きたばこの一%ですとかいうのはあるんですが、むしろ外国の御存じ紙巻きたばこのパッケージはおどろおどろしいというか、ひいっという感じのものが多いですが、これだと加熱式たばこは安全でおしゃれでクリーンでというふうに思われてしまう。
同じように、紙巻きたばこにつきましてもそのようにやってきておりますが、加熱式たばこにつきましても、事実として判明しているエビデンスにつきましては適切な形で普及啓発、そういったことについては積極的に対応してまいりたいというふうに考えております。
兵庫県の条例では、この新型たばこは紙巻きたばこと同じように扱っているんですが、この点についての議論などありましたら、御意見ありましたら教えてください。
このため、紙巻きたばこと同様の規制は行わないものの、仮に、将来、受動喫煙によります健康影響が明らかになった場合には大きな問題となることなどを踏まえまして、喫煙専用室又は加熱式たばこ専用の喫煙室内でのみ喫煙を認めることとしてございます。
○武田良介君 今、調査しているというようなニュアンスの話ありましたけど、これは、例えば加熱式たばこの主流煙に含まれている主要な発がん性物質の含有量は紙巻きたばこに比べれば少ないとか、じゃ室内でのニコチン濃度はどうかといえば紙巻きたばこより少ないとか、結局そのぐらいの調査なわけですよね、実際上は。
受動喫煙と紙巻きたばこ、紙巻きたばこの受動喫煙を受けることによりましては、先ほども別のところで御答弁を申し上げておりますけれども、受動を受けない場合に比べまして疾患リスクが高まるということは明らかになっているということでございます。
本法案において紙巻きたばこと異なる措置を求めているんですけれども、技術的基準についても健康影響が明らかでない加熱式たばこ専用喫煙室については、紙巻きたばこ喫煙専用室の技術的基準よりも緩和されるべき、私はこのように考えておりますけれども、健康影響が科学的に立証されていないものについて事業者に過剰な設備投資を強いる合理性はないのではないか、このように私考えておりますけど、大臣の見解をお聞きいたします。
たばこ会社では、従来の紙巻きたばこに比べまして喫煙に伴う健康リスクの低減に向けて製品を、いわゆる研究開発に取り組んでおります。
健康被害のおそれが完全に否定されていないにもかかわらず、紙巻きたばこと違う扱いにする理由は何なのか。僅かでも健康被害の疑いがあるのであれば、安全が確認されるまで紙巻きたばこと同様の扱いにすべきではないでしょうか。 ところで、加藤大臣御自身は喫煙者でしょうか。また、大臣が喫煙されるかどうかにかかわらず、本法案をどなたの利益のために提出されたのか、お聞かせください。
このため、紙巻きたばこと同様の規制は行わないものの、仮に将来、受動喫煙による健康影響が明らかになった場合には大きな問題となることなどを踏まえ、喫煙専用室又は加熱式たばこ専用の喫煙室内でのみ喫煙を認めることとしております。
このため、紙巻きたばこと同様の規制は行わないものの、仮に将来、受動喫煙による健康影響が明らかになった場合には大きな問題となることなどを踏まえ、喫煙専用室又は加熱式たばこ専用の喫煙室内でのみ喫煙を認めることとしております。
加熱式たばこは、WHOでも紙巻きたばこと同様の規制を求めています。ところが、加熱式たばこ専用喫煙室は、飲食や読書、パチンコさえ可能となります。長く滞在することにもなり、これでは喫煙率をむしろ上げることになりかねず、看過できません。 加藤大臣は、繰り返し、望まない受動喫煙との言葉を使いました。受動喫煙を望む人など、いるわけがありません。
御指摘のいわゆる水たばこは、たばこ事業法上の製造たばこに該当いたしまして、本法案において、紙巻きたばこと同様に規制することとしております。
○白石委員 同様に紙巻きたばこについて、天野さん、長谷川さん、そして山中さんも、加熱式たばこについて、お三方も御意見、紙巻きと同様の規制をすべきであるのか否かについて、お願いします。
つまり、加熱式たばこを紙巻きたばこと区別しないで対策、規制をすべきだ、安全性はそれほどでもないということが国として審査してわかった段階で、別扱いすることは考えていいんじゃないか、そういうことで受けとめさせていただきました。 そのことについて、お医者さんである大手先生は、加熱式たばこについて、紙巻きたばこと同程度で扱っていいのか、それともまた別扱いでもいいとおっしゃるのか、お願いします。
二〇一七年七月二十一日に日本禁煙学会が、緊急警告、加熱式電子たばこは普通のたばこと同様に危険です、受動喫煙で危害を与えることも同様で、認めるわけにはいきませんということで、アイコスの蒸気の内容物について、その含有量を普通の紙巻きたばこと比べた、アメリカの医師会の雑誌にスイスの学者が公開した資料。
アイコスは紙巻きたばこよりもはるかに害が少ないと宣伝をされているけれども、しかしながら、この調査の結果だと、動脈硬化や心臓疾患の原因になる血管内皮機能障害を紙巻きたばこと同程度もたらすことが明らかにされているんです。
さて、その加熱式たばこの煙、一回口に入ってそれを吐き出したときの呼出煙、その呼出煙による健康影響についてはいろいろな研究成果が、これは加熱式たばこをつくっているメーカーからも出されているところでありますが、例えば一つ御紹介いたしますと、大阪の国際がんセンターの大島明という研究員がいらっしゃって、加熱式たばこは紙巻きたばこの喫煙者に対しては相対的にやはり害が少ないわけでありますから、これは害の多い紙巻
現時点で健康に悪影響を与える可能性があるなら、紙巻きたばこと全く同じ規制をかけるべきとの考え方もあるのではないでしょうか。施設屋内で喫煙可能な場所について、本法案では、加熱式たばこについては、加熱式たばこ専用喫煙室を設ける場合には、喫煙とともに飲食をすることも可能になります。加熱式たばこを吸い、呼気として排出される中には有害物質も含まれます。
しかし、ニコチン濃度は紙巻きたばこと比べれば低いものの、加熱式たばこに有害物質が含まれていることには変わりはありません。 加熱式たばこが急速に広まっている日本の現状を踏まえれば、健康影響に対する調査研究を早急に進めるとともに、現状においても、望まない受動喫煙が生じないよう、しっかりとした対策をとるべきだと考えますが、見解を伺います。 がん対策推進基本計画における目標設定について伺います。
このため、本法案では、紙巻きたばこと同様の規制は行わないものの、仮に将来、受動喫煙による健康影響が明らかになった場合への影響等を考慮し、当分の間、学校や病院等では敷地内禁煙、それ以外の施設では、喫煙専用室又は加熱式たばこ専用の喫煙室内でのみ喫煙を認めることとしております。 加熱式たばこに関する研究は重要な課題であると認識しており、引き続き、鋭意研究に取り組んでまいります。
このため、今国会で提出させていただいております健康増進法の一部を改正する法律案、こちらにおきましては、紙巻きたばこと同様の規制は行わないものの、仮に将来受動喫煙によります健康影響が明らかになった場合には問題があることから、当分の間の措置といたしまして、学校や病院等におきましては敷地内禁煙、それ以外の施設におきましては喫煙専用室又は加熱式たばこ専用の喫煙室内でのみ喫煙を認めることとしてございます。
昨年四月のこの決算委員会の質疑で、私は、加熱式たばこの税率が紙巻きたばこの税率と比較して極端に低い税率が適用されているというのを明らかにしました。そしてまた、財務省が株を持って半国営会社であるJTのプルーム・テックだけが物すごい低い税率で抑えられていて、フィリップ・モリスのアイコスとかあるいはBATのグローよりもこんなに低かったわけです。
それから、そのうち、加熱式たばこでございますけれども、これは、御指摘ございましたように、紙巻きたばことの間で税負担の格差が生じているということがございまして、紙巻きたばこから加熱式たばこに切り替えることによりまして、入ってくるべきたばこ税収が減少しているというのを一部取り戻すものでございまして、単純な改正増収額とはやや性格が異なる面があるわけでございますけれども、一定の仮定を置いて試算をいたしますと
ここに書かれている数値でありますけれども、紙巻きたばこ、千から二千四百二十マイクログラム・パー・立方メートル、それから加熱式たばこ、二十六から二百五十七マイクログラム・パー・立方メートルという数字が書かれております。 これは、紙巻きよりも低いとはいえ、加熱式たばこにもニコチンが含まれているんだよということを言いたいという資料ではないかというふうに思うんです。
○大西(健)委員 今申し上げましたように、紙巻きたばこのこの数値が、専門家が見ると、こんな数字はあり得ないという高い数字になっている。要は、国際機関の調査の八十倍ということでありますので。 今言ったように、IARCの数値の八十倍に紙巻きがなっている。同列に、例えば、単純に考えると、加熱式のたばこにこれを当てはめると大体〇・三から三・二になる。
○加藤国務大臣 今の御指摘の研究は、同一環境下で喫煙した場合の室内ニコチン濃度について紙巻きたばこと加熱式たばこを比較する、こうした目的の中で、厚生労働省が国立がん研究センターに委託をして、一定の条件下で測定をしたということでありまして、具体的には、今、委員の質問主意書に出したような状況の中でそれが出されたということだというふうに承知をしております。
私、たばこを吸いませんので、紙巻きたばこと加熱式たばこの違いが必ずしも実感できないわけでありますけれども、最近、近年、とりわけ加熱式たばこが急激に増えてきているということであります。 たばこの販売については、平成八年が三千五百億本ということで最近のピークでありました。平成二十八年度はその半分の約千七百億本ということで半減してきております。
今般、加熱式たばこについて、紙巻きたばことの税率格差の是正のための改正を行っております。これは、加熱式たばこにつきましては、紙巻きたばこと比べて税負担が低いこと、また、加熱式たばこの製品間で税負担が大きく異なるといった課税の公平性の課題があるほか、紙巻きたばことの代替性が高く、足下の販売量は急速に増加している状況にございまして、財政面からも早急な対応が必要であると考えているところでございます。
また、加熱式たばこも喫煙者に有害なことは明らかですが、この加熱式たばこについても、課税方式を見直され、紙巻きたばこの約七割から九割程度にまで税負担が増加されることで格差も小さくなります。さらに、この税源が受動喫煙対策の充実に振り向けられることも期待しています。 そこで、麻生財務大臣は、今回のたばこに関する税制改正についてどのように評価しておられますか、お聞かせください。
こうした見直しにより、たばこの消費量の減少が見込まれる中におきましても、引き続き一定の税収を確保することが可能となりますほか、加熱式たばこの課税方式の適正化により、紙巻きたばこと加熱式たばことの間で税負担が大きく異なるといった税負担の公平性の課題の解決につながるものと考えております。(拍手) ─────────────